パティシエのバカンス(有給休暇)事情とは?

フランスで働く際に気になるのはやっぱりバカンス(有給休暇)もひとつではないでしょうか。フランスには日本よりもバカンスがたくさん取れるというイメジがありますよね。

今回は、フランスのパティスリーで働く場合のバカンス事情をお話ししたいと思います。これからフランスで就職や転職する方に参考になれば嬉しいです。

ここでは「パティスリー」と書いていますが、「チョコラティエ」「ブーランジュリー(パン屋)」なども同じ感じだと思います。また、これらの店舗の販売員も同じ状況です。

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フランスの有給休暇とは?

フランスで企業などに就職すると、有給休暇が与えられます。有期雇用契約(CDD)、無期雇用契約(CDI)、臨時雇用(intérim)といった雇用形態に関わらず有給休暇を取る権利があります。フルタイム(週35時間勤務)の場合、年間30日の5週間です。

パティシエや販売員も同様で、店舗の規模などに関わらず有給休暇を取ることができます。

ちなみに、日本では有給休暇が取得しにくいという話も聞きますが、フランスではそんなことはなく、必ず消化できます。

パティシエは有給休暇をいつ取る?

パティシエの有給休暇を取れる時期はある程度決まっているようです。

一般的に、夏に数週間と長めに、クリスマス時期にも少し取る人が多いようです。しかし、パティシエの場合は有給休暇を取る時期は店舗である程度決まっています。

パティスリーは7~8月に店を閉めて、バカンスを取ります。同時に従業員も有給休暇を取ります。夏のバカンス時期は自分では自由に選べず、店のバカンス時期に従うことになります。一般的には、7月下旬から8月にかけて、3~4週間ほど店を閉めているようです。

ただし、ショッピングモールに入っている店舗やチェーン店、リゾート地や観光地にある店は、夏の繁忙期を避けてバカンスを取ります。

そして、残りの有給休暇は春に取ることが多いようです。春は2月〜3月くらい、4月末〜6月くらいが取りやすいです。この時期は店舗は閉めず、従業員同士で日程をずらして有給を取っていきます。

パティスリーの場合、11月頃から2月、4月の復活祭ごろは繁忙期のため長い有給は取りにくいかもしれません。(店舗の従業員の数とかにもよります)

よって、有給休暇はきっちりと30日(5週間)は取得できますが、時期は自由に選べるわけではなく、店舗の規則に従うことになります。

以上、パティシエのバカンス事情を紹介しました。

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